CLUB TERMS

クラブ規約

第1章<総則>

第1条<名称>

本会は、三田バレーボールクラブと称する。

第2条<目的>

本会は、会員相互、並びに慶応義塾体育会バレーボール部との連携及び親睦を図り、慶応義塾体育会バレーボール部の発展に寄与し、ひいては、バレーボールの普及発展に貢献することを目的とする。

第3条<事業>

本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。

  • ①本会会員の親睦を図る為の事業。
  • ②三田バレーボールクラブチームの編成<全慶応チームを含む>。
  • ③慶応義塾体育会バレーボール部の活動支援・技術指導支援。
  • ④慶応義塾体育会バレーボール部の総監督・監督・コーチ等の推薦<部長が任命する>。
  • ⑤会員の慶弔、並びに表彰に関する事項。
  • ⑥年会費・臨時会費・寄付金・基金の募集、維持、運営。
  • ⑦前各号の他、本会の目的を達成する為に適当と認められる事業。

第4条<本部事務所・支部>

本会は、本部事務所を、東京都港区三田2-15-45、慶応義塾体育会内に置き、傘下に3支部・1部会を置く。
①関西支部<大阪市>、②中京支部<名古屋市>、③九州支部<福岡市>、④女子部会

第2章<会員>

第5条<会員の種類>

本会の会員は、下記の2種類とする。

  • ①会員
    慶応義塾大学卒業時に、慶応義塾体育会バレーボール部在籍者は、本人からの特段の申し出がない限り自動的に会員となる。また2年間以上慶応義塾体育会バレーボール部に在籍した後に中途退部者で、本人が入会を希望した場合には、理事会が承認すれば会員となれる。但し、会員にして会費を長期間納入しない者は、会員の資格を喪失することがある。
  • ②三田バレーボールクラブチームの編成<全慶応チームを含む>。
  • ③特別会員
    慶応義塾教職員<体育会高校バレーボール部長等>、並びに慶応義塾体育会バレーボール部や本会に多大な貢献をした者で理事会が承認した者。

第6条<会費>

会員<除く特別会員>は、総会で承認された額を、原則として口座自動引落の方法に従い会費を納入するものとする。但し会員が年齢65歳に達する年<暦年>より納入を要しない。なお、これら会員から厚意により納入された金員がある場合は寄付金として処理される。

第7条<違反行為>

会員にして、規約もしくは総会の決議に違反した者、又は、本会の名誉を毀損する行為をなした者は、理事会決議を経た上、総会において除名することができる。

第3章<役員>

第8条<役員の種類>

本会に下記の役員を置く。
① 会長(1名)、②副会長(2名以内)、③理事長(1名)、④副理事長(3名以内)、⑤常任理事(6名以内)、⑥理事(50名以内)、⑦監事(2名)、⑧顧問(若干名)。

第9条<会長>

会長は総会にて選任され、本会を代表する。会長は理事長を兼任することを妨げない。

第10条<副会長>

会長の指名・委嘱により、本会に副会長を置くことができる。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。

第11条<理事長・副理事長>

理事長・副理事長は、会長が指名し、理事会がこれを承認する。理事長は、総会、並びに理事会の決議及び本規約に基づいて会務を統轄する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、これを代行する。

第12条<常任理事>

常任理事は、会長が指名し、理事会がこれを承認する。常任理事は本会の会務を執行する。

第13条<理事>

理事は、会長指名による理事(会長指名理事)、各卒業年度を代表する理事(年代理事)、支部を代表する理事(地方理事)より構成される。理事の選出方法は、別途細則によって定める。理事は、理事会に出席して、会の重要事項を審議する。

第14条<監事>

監事は、理事会にて推薦され会長が委嘱する。監事は、会務及び財産の状況を監査する。

第15条<顧問>

顧問は、次の者がその任に当たり、会長の諮問に応じる。

  • ①慶應義塾体育会バレーボール部長。
  • ②その他、常任理事会の推薦する者<若干名>。
  • ③会長の要請により『理事会』に出席し助言する事ができる。

第16条<役員の任期>

役員の任期は、2年間とする。但し、再選は妨げない。補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章<会議>

第17条<会議の種類>

会議を分けて、下記の通りとする。
①総会、②常任理事会、③理事会、④専門委員会。

第18条<総会>

定時総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内(4月1日~6月30日)に開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

第19条<総会の議決>

総会の議事は出席会員の過半数を持って決定する。総会に出席し得ない者は、書面にて又は他の出席者に委任し議決権を行使することができる。総会の議決事項は次の通りとする。①予算および決算、②会長の選任、③規約の改定、④その他重要事項。

第20条<理事会>

理事会は、部長・会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事で構成する。理事会は年2回定期的に開催され、総会の議決事項の上程、その他重要事項の審議決定を行う。理事会の定足数は委任状による委任も含め理事の1/3以上とし、その過半数を持って決議する。また会長は必要に応じ臨時に理事会を招集できる。なお理事会には慶応義塾体育会バレーボール部関係者を出席させる事ができる。

第21条<常任理事会>

常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事で構成する。常任理事会は必要ある毎に開催し、会務の執行に必要な事項を審議決定する。なお常任理事会には慶応義塾体育会バレーボール部関係者を出席させる事ができる。

第22条<専門委員会>

本会は、事務執行のために下記の専門委員会を設け、専門委員会委員長には、常任理事が当たるものとする。① 総務委員会、②技術指導委員会、③財務会計委員会、④渉外委員会、⑤ 三田バレーボール基金運営委員会。

第23条<支部委員会・部会>

第4条に定められた各支部並びに部会は、会長指名による理事を中心に、第3条に定められた事業を行う。

第24条<専門委員会委員>

専門委員会委員は、理事・常任理事を問わないが、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。又、各専門委員長は、理事長が任命する。

第5章<会計>

第25条<会計年度>

本会の会計年度は、慶応義塾体育会バレーボール部の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)と同一とする。

第26条<収入及び資産>

本会の収入および資産は下記とする。①年会費 ②補助金並びに寄付金 ③事業剰余金 ④三田バレーボール基金 ⑤その他の収入。

第27条<三田バレーボール基金の運営>

三田バレーボール基金の運営並びにその収益金の使途については基金運営委員会が理事会に図りこれを決定する。

第6章<その他>

第28条<慶弔・表彰>

慶弔・表彰は、下記により行うものとする。その内容については別途細則によって定める。
【慶祝】会員が諸活動で社会的に名誉を与えられる場合等、常任理事会の決定により、祝金又は祝品を贈呈する。
【弔慰金・献花】会員が死亡の場合は、原則として弔慰金又は献花を贈呈する。会員本人以外の場合でも会長の判断で弔慰金又は献花を贈呈することができる。
【表彰】会員にして、特に本会の運営に功績のあった者を表彰する。

第29条<規約の改正又は変更>

本会の規約は、理事会の議を経て、総会の決議により、改正又は変更することができる。

第30条<附則・細則とその改正又は変更>

本会は上記規約の他に附則・細則を設けることがある。その改正又は変更は理事会の決議により行うものとする。

<細則>

第1条<理事の選出方法>

年代理事の選出方法。
① 満65歳以上は3名、②卒業後65歳を迎えるまで は2ヶ年に1名とする。

第2条<慶弔・表彰の内容>

【慶祝】祝金3万円、又は相当の品。
【弔意金・献花】弔慰金は3万円、又は献花1基。
【表彰】内容・時期・方法は理事長に一任する。

以上 2008年6月改定

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